「広報とよかわ」2025年2月号(今月のトピックス)

更新日:2025年01月31日

ページID : 20752

今月のトピックス

このコーナーでは、新しく始まる取り組みやたいせつなお知らせをピックアップして紹介します。

下水道使用料を改定

経営課(電話:0533-93-0152)
人口減少や施設の老朽化が進む中、施設の維持管理や更新、地震などの災害対策を適切に実施し、将来にわたって安定的にサービスを提供するため、3月使用分から下水道使用料を改定します。なお、水道料金の改定はありません。また、使用料体系を見直し、基本使用料と従量使用料による2部使用料制を導入します。
詳しいことは、こちらを確認してください。

2部使用料制とは
汚水排出量に関わらず定額の「基本使用料」と流した汚水の量によって金額が決定する「従量使用料」の2つの使用料を合算して支払う使用料体系です。排出量別の使用料は、下記を確認してください。

1カ月当たりの下水道使用料単価表(税抜き)
改定前
10立方メートル以下 860円
10立方メートルを超える分(1立方メートル当たり)
11立方メートルから20立方メートルまで 95円
21立方メートルから30立方メートルまで 129円
31立方メートルから50立方メートルまで 148円
51立方メートルから100立方メートルまで 163円
101立方メートルから500立方メートルまで 180円
501立方メートル以上 217円

3月使用分から改定

改定後(基本使用料プラス従量使用料)
基本使用料750円
従量使用料(1立方メートル当たり)
1立方メートルから5立方メートルまで 20円
6立方メートルから10立方メートルまで 95円
11立方メートルから20立方メートルまで 129円
21立方メートルから30立方メートルまで 148円
31立方メートルから50立方メートルまで 163円
51立方メートルから100立方メートルまで 180円
101立方メートルから以上 217円

1カ月当たりの下水道使用料の例(税抜き)
改定後の排出量別下水道使用料と増減額は、下記のとおりです。
【排出量、改定後、改定前、増減額】
1立方メートル、改定後 770円、改定前 860円、増減額 マイナス90円
5立方メートル、改定後 850円、改定前 860円、増減額 マイナス10円
10立方メートル、改定後 1325円、改定前 860円、増減額 プラス465円
20立方メートル、改定後 2615円、改定前 1810円、増減額 プラス805円
30立方メートル、改定後 4095円、改定前 3100円、増減額 プラス995円
50立方メートル、改定後 7355円、改定前 6060円、増減額 プラス1295円
100立方メートル、改定後 16355円、改定前 14210円、増減額 プラス2145円

下水道使用料の改定時期
3月使用分から改定後の使用料が適用されます。なお、検針月によって、改定後の使用料が請求される時期が異なります。

検針が奇数月の方は、3月に検針し、4月に請求する2・3月使用分のうち、3月使用分から改定後の使用料が適用されます。

検針が偶数月の方は、4月に検針し、5月に請求する分から改定後の使用料が適用されます。

障害者手当制度のお知らせ

障害福祉課(電話:0533-89-2131)
障害者福祉の充実を図るため、障害者手当制度を実施しています。詳しいことは、お問い合わせください。

特別障害者手当
対象:重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護医療院を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます
支給額など:月額2万8840円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6850円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1050円が加算して支給されます

障害児福祉手当
対象:重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます
支給額など:月額1万5690円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6900円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1150円が加算して支給されます

在宅重度障害者手当
対象:特別障害者手当と障害児福祉手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方
(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方
なお、施設(介護老人保健施設、介護医療院を含む)に入所している方、3カ月を超えて入院している方、65 歳以上で新たに手帳を取得した方は除きます
支給額など:上記(1)の方は、月額1万5500円。上記(2)・(3)の方は、月額6750円

障害者のしあわせを高める手当
対象:身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護医療院を除く)に入所している方は除きます
支給額など:年齢と等級に応じ、月額1000円から3000円まで
この手当を受けられる方のうち、豊川市遺児の育成を図る手当などを受給されている方は、支給額が高い手当のみ支給されます

特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(療育手帳および身体障害者手帳を持っていない方の保護者も申請できます)
(1)身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度の方
(2)身体障害者手帳3級程度、または療育手帳B判定程度の方
なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります
支給額など:上記(1)の方は、月額5万5350円。上記(2)の方は、月額3万6860円
(注記)上記の障害者手当制度には、所得による制限があります。
(注記)上記の金額は令和6年度の支給額であり、消費者物価指数の変動などに伴い、変更されることがあります。

使用料・手数料を改定

市では、4月から文化・体育施設などの公共施設の使用料、利用料金および手数料を8年ぶりに改定します。
今回の改定は、各施設などの所要経費を積算し、それに見合った受益者負担を算出することによって、本来あるべき適正な受益者負担に基づく使用料などとなるようにしました。その結果、桜ヶ丘ミュージアムや陸上競技場をはじめとした体育施設の施設使用料などを6%から20%引き上げる他、ふれあいセンターおよびふれあい交流館(本宮の湯)の入浴施設の利用料金を県の定める公衆浴場の最高統制額などを参考に引き上げます。
また、手数料については、所要経費および近隣市の状況などから、在宅重度身体障害者入浴サービス手数料、犬、猫等の死体処理手数料および最終処分場処理手数料(不燃ごみ)を廃止します。
新しい使用料などについては、原則として4月1日(火曜)以降に利用される方から適用されます。
詳しいことは、各問合せ先へ確認してください。

使用料などを引き上げる施設

ふれあいセンター(浴室以外)
改定内容 施設利用料金を10%引き上げ
問合せ先 介護高齢課 電話:0533-89-2105
ふれあいセンター(浴室)
改定内容 浴室の利用料金を一般は440円から500円、小学生は220円から250円、未就学児は110円から130円に引き上げ
問合せ先 介護高齢課 電話:0533-89-2105
市民健康広場
改定内容 施設利用料金を10%引き上げ
問合せ先 介護高齢課 電話:0533-89-2105
福祉センター(いかまい館)
改定内容 施設使用料を10%引き上げ
問合せ先 介護高齢課 電話:0533-89-2105
桜ヶ丘ミュージアム
改定内容 施設使用料を6%引き上げ
問合せ先 桜ヶ丘ミュージアム 電話:0533-85-3775
ふれあい交流館(本宮の湯)
改定内容 浴室の使用料を中学生以上は620円から700円、幼児(満3歳以上)および小学生は310円から350円、1回利用券11枚(大人回数券)を6200円から7000円に、1回利用券11枚(子ども回数券)を3100円から3500円に引き上げ、新たに障害者割引(使用料の額の2分の1)を実施
問合せ先 商工観光課 電話:0533-89-2140
陸上競技場
改定内容 施設利用料金および附属設備利用料金を20%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
豊川公園野球場
改定内容 施設利用料金および放送設備利用料金を10%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
弘法山公園野球場
改定内容 照明設備利用料金を8%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
本野原第一公園
改定内容 広場照明設備利用料金を10%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
東上野球場
改定内容 施設利用料金を10%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
足山田野球場
改定内容 施設利用料金を20%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
スポーツ公園(野球場、サッカー場、ソフトボール場)
改定内容 施設利用料金を20%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
上長山庭球場
改定内容 施設利用料金および照明設備利用料金を10%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
小坂井庭球場
改定内容 施設利用料金を10%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
小坂井B&G海洋センター
改定内容 施設利用料金を20%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
一宮体育センター
改定内容 施設利用料金を8%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
音羽運動公園
改定内容 施設利用料金を10%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036
御津体育館・御津庭球場
改定内容 施設利用料金を20%引き上げ
問合せ先 スポーツ課 電話:0533-88-8036

廃止する手数料

在宅重度身体障害者入浴サービス手数料
問合せ先 障害福祉課 電話:0533-89-2159
犬、猫等の死体処理手数料
問合せ先 清掃事業課 電話:0533-89-2166
最終処分場処理手数料(不燃ごみ) 
問合せ先 三月田最終処分場 電話:0533-83-2040

赤塚山公園で梅まつりを開催

赤塚山公園(電話:0533-89-8891)
赤塚山公園では、2月15日から3月15日まで、梅まつりを開催します。園内の中池東側の斜面にある梅園には25品種273 本の梅の木が植えられ、例年2月中旬以降が見頃となります。
梅まつり開催期間中の土・日曜日、祝日には物産展の開催を予定しています。詳しいことは、観光協会(電話:0533-89-2206)へお問い合わせください。

おめでたいものの象徴「松竹梅」

おめでたいものの象徴とされる松竹梅。常緑を保ち続ける長寿の松は平安時代、すくすく伸びる竹は室町時代、冬に花を咲かせる梅は江戸時代から、いずれも寒い冬を力強く耐える姿が縁起物として広く知られるようになりました。

きららの里の利用予約を受付

野外センター「きららの里」(電話:0536-62-2555)
3月1日(土曜)から、野外センター「きららの里」(北設楽郡設楽町)の利用予約を受け付けます。
開設期間 4月28日から11月30日まで(期間中は無休)
対象 どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
申込 利用日の3カ月前から、電話で受付。ただし、4月28日から6月1日までの利用分は、3月1日(土曜)から受付となります。なお、3月4日から4月15日までの火曜日は、予約の受付ができません。予約状況は、きららの里のホームページで確認できます
その他 学校などが野外教育活動をしているときは、ケビン以外の施設は利用できません

予約前にご確認ください

  • 自炊の宿泊施設です
  • テレビ・売店・食堂はありません
  • ペット連れでの利用はできません
  • ごみは全て持ち帰りとなります
  • ログハウスの1 棟貸し(専用利用)もできます

きららの里

森林に差し込む日差しと地表の雲母がきらきら輝く様子から、この地域は「きららの森」と呼ばれ、そこから「きららの里」と名付けられました。
きららの里では、野鳥観察、キャンプファイア、ハイキング、紅葉めぐりなど、自然の中で季節に合わせた体験を楽しむことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 秘書課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2121
ファックス番号:0533-89-2124
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