重要土地調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2025年01月30日

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「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に豊川市内の一部の区域を注視区域として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

注視区域

以下の施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

  • 豊川駐屯地(自衛隊)
  • 本宮山無線中継所施設(自衛隊)
  • 宮路山無線中継所(自衛隊)

制度の詳細(内閣府ホームページ)

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2194
ファックス番号:0533-89-2655
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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