初回産科受診料補助事業

更新日:2026年04月01日

ページID : 6747

低所得者世帯に属する方が妊娠判定検査のため医療機関を受診した場合、費用(初回産科受診料)の一部を助成します。

対象者

妊娠判定のために医療機関を受診した日及び申請日に豊川市に住民票があり、住民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属する方で(5月31日までに受診した場合は、前々年所得、6月1日以降に受診した場合は前年所得で判定)、なおかつ以下の要件すべてに同意できる方

  • 要件1:所得判定のため、世帯の課税状況について調査確認すること
  • 要件2:妊婦健康診査の受診医療機関等の関係医療機関と豊川市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査受診状況や家庭の状況等を含む)を共有すること
  • 要件3:妊娠および出産、育児に必要な支援を受けること

助成対象費用

妊娠判定にかかる問診及び診察、超音波検査及び尿検査に要した受診費用。ただし、尿検査等については、医療機関が必要と判断した場合に限ります。

助成額

1回の妊娠にかかる判定につき、10,000円を上限とします。ただし、助成上限額と実際に自費で受診した費用を比較して、低い金額が対象となります。

申請期限

医療機関にて妊娠判定を受けた日から6か月以内の日または翌年度の4月末日のいずれか早い日まで。(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は前開所日)

申請方法

下記のものを持って、母子保健課窓口にお越しください。
ただし、1月1日時点で受診者及び世帯員の登録住所が豊川市以外にあった方、豊川市以外から生活保護を受給している方、未申告の方は、ご留意ください。

  1. 妊娠判定に要した受診費用の領収書及び明細書(氏名・診療年月日・医療機関等名が記載されたもの)の原本
    原本の返却を希望する場合は、写しをご準備ください
  2. 金融機関の口座情報の写し
    (注意)1月1日時点で受診者及び世帯員の登録住所が豊川市以外にあった方は、課税状況が確認できる証明書(発行から3か月以内のものに限る)が必要です。また豊川市以外から生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書が必要になります。
    なお、未申告の方は、収入申告が必要になります。

申請場所

母子保健課 妊産婦係

(令和8年7月26日まで)〒442-0879 豊川市萩山町3丁目77番地の1 豊川市保健センター

(令和8年7月27日から)〒442-0848 豊川市白鳥町兎足1番地の5 豊川市総合保健センター 1階窓口

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 母子保健課
妊産婦係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4652
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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