新型インフルエンザ等対策について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関連)
新型インフルエンザとは、毎年流行を繰り返すインフルエンザウイルスとは抗原性が大きく異なる新型のウイルスのことで、およそ10 年から40 年の周期で発生しています。
新型インフルエンザが発生した場合、ほとんどの人が免疫を持っていないため、世界的な大流行(パンデミック)が起こり大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすおそれがあります。これらのことを踏まえ、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速にまん延するおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小になるようにすることを目的として、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条及び第8条において、都道府県は政府行動計画に基づく都道府県行動計画を、市町村は都道府県行動計画に基づく市町村行動計画をそれぞれ策定することとされており、本市でも豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画を平成28年4月に策定しました。
豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年6月改定版)
新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指すため、国の政府行動計画が令和6年7月に抜本的に改定され、愛知県行動計画が令和7年6月に改定されたことを受け、豊川市行動計画を令和8年6月に改定しました。
更新日:2026年06月05日