母子家庭等日常生活支援事業
ページID : 2434
母子家庭、父子家庭及び寡婦が就学等の自立に必要な事由や疾病、学校等の公的行事に参加するなどの社会的な事由により、一時的な生活援助のサービスが必要な場合若しくは母子家庭、父子家庭となって間がないなど生活環境等の変化により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に生活支援員を派遣します。
- 派遣期間 同一家庭につき1ヶ月当たり5日
- 派遣時間 午前8時から午後6時(1日8時間以内)
- 利用金額 下記表のとおり
| 利用者の世帯区分 | 費用負担割合 | 利用者の負担額(1時間当たり) |
|---|---|---|
|
生活保護世帯・ 市民税非課税世帯 |
なし | 0円 |
|
児童扶養手当支給水準の世 注意1 |
1割 | 150円 |
| 上記以外の世帯 | 2割 | 300円 |
(注意1)児童扶養手当支給水準の世帯とは、利用者の属する世帯の生計中心者の前年の所得が限度額未満の世帯をいう。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2026年03月31日