子育て短期支援事業

更新日:2025年10月01日

ページID : 2867

子育て短期支援事業のご案内

保護者が一時的な傷病、育児疲れ、冠婚葬祭、出張などにより児童の養育が困難な場合に、児童の養育・保護を行っています。また、経済的問題等により緊急的に保護を必要とする場合の母子についても保護を行っています(短期入所生活援助事業)。
費用は、所得などの負担能力に応じて徴収します。

利用方法

利用ご希望の方は、子育て支援課までご相談ください。

実施施設

市長が指定する乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設

利用上のご注意

  • 施設等の状況によりお預かりできない場合があります。
  • 施設への送迎は家族でおこなってください。
  • 利用期間中に急遽発生した医療費等は保護者負担となります。
  • 短期入所生活援助事業の利用期間は、原則として7日以内(1泊2日の場合、利用日は2日間になります。)の宿泊を伴う利用となります。

子育て短期支援事業を行う施設職員による虐待があった場合について

こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通うことができるよう、また、こどもを預けられる環境の整備を目的として、令和7年10月1日に児童福祉法の改正が行われ、保育所等の職員による虐待等の発見時における通報義務等の仕組みが設けられることとなりました。

虐待の種類には次のような例があげられます

1. 身体的虐待:こどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
2. 性的虐待 :こどもにわいせつな行為をすること又はこどもをしてわいせつな行為をさせること。 
3. ネグレクト:こどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置、その他職員としての業務を著しく怠ること。 
4. 心理的虐待:こどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他のこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

通報の方法について

【月曜日から金曜日(祝日を除く)】
午前8時30分から午後5時15分まで
豊川市子ども健康部子育て支援課 子ども家庭係にご連絡ください。
・電話 0533-89-2133
・ファックス0533-89-2137
・メールアドレス kosodateshien@city.toyokawa.lg.jp
 
【土曜日・日曜日・祝日・夜間】
豊川市役所当直室にご連絡ください。折り返し、担当者から連絡します。
・電話 0533-89-2111

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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