多頭飼育の届出の義務化について

更新日:2025年01月30日

ページID : 785

たくさんの犬や猫などをペットで飼養することで、世話や管理をしきれなくなり最終的に飼育崩壊が起きてしまうケースが問題化しています。
そこで令和6年4月1日から「多頭飼養届出制度」が新設されます。

届出対象者

犬や猫を合わせて10頭以上飼う方
(注意)生後90日以下、第一種、第二種動物取扱業の者が業として飼う場合等を除く

提出期日や様式などの詳細については以下からご覧ください。
多頭飼育に関する愛知県ホームページ

提出先

愛知県動物愛護センター東三河支所

住所:豊橋市神野新田町京ノ割50-2
電話番号:0532-33-3777

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
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