次世代自動車購入費補助制度
豊川市では、地球温暖化対策の一環として、市内のエネルギーの効率的利用を支援するため、次世代自動車(新車)を購入する方に対し、補助金の交付を行います。
受付は4月1日(休日の場合は翌開庁日)から先着順で、予算がなくなり次第終了となります。
お知らせ
令和8年度の受付を開始しました。
令和7年度から令和8年度への主な変更点
・交付申請書兼実績報告書(様式1号)に販売者欄、委任状欄を追加しました。委任状欄の記入は任意です。申請書類提出後、次世代自動車販売者からの情報照会を可能とする場合はご記入ください。(販売者欄の記入は必須です。)
申請受付状況
令和8年4月1日(水曜)現在の受付可能な金額等は、以下のとおりです。
なお、提出書類に不備がある場合は受付いたしかねますので、ご了承ください。
- 予算額:6,000,000円
- 交付決定済額:0円
- 受付可能金額:6,000,000円
制度概要
補助対象車両
- 電気自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- 燃料電池自動車
次のいずれにも該当する車両が対象となります。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象として登録している電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること
- リース車両契約ではないこと
補助対象者(個人)
- 自ら使用する目的(当該目的がレンタル事業、リース事業、試乗車、展示用に該当するものを除く。)で新車の次世代自動車を購入した者であって、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に、当該自動車を初度登録する個人
- 初度登録を受ける時点において、市内に住所を有していること
- 次世代自動車の自動車車検証に使用者として記載されていること
- 市税等の滞納がないこと
補助対象者(中小企業等の事業者)
- 自ら使用する目的(当該目的がレンタル事業、リース事業、試乗車、展示用に該当するものを除く。)で新車の次世代自動車を購入した者であって、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に、当該自動車を初度登録する中小企業等の事業者
- 初度登録を受ける時点において、市内に本社、支社、支店又は営業所等を置き、かつ、当該次世代自動車の自動車検査証に記載される使用の本拠の位置が市内であること
- 次世代自動車の自動車車検証に使用者として記載されていること
- 市税等の滞納がないこと
中小企業等の事業者は、次のいずれかに該当する事業者となります。
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する会社若しくは個人(同項第2号に規定する政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)又は同項第2号から第11号までに掲げる中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会
- 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合、農業協同組合連合会又は同法第72条の4に規定する農事組合法人
- 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する者
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を設置する者
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所、同法第1条の6に規定する介護老人保健施設又は同法第2条に規定する助産所を設置する者
令和8年度の補助金の額
補助対象車両の購入額(税込み)の5%(1,000円未満の端数切り捨て。補助限度額は以下のとおり)
| 車種 | 補助限度額 |
|---|---|
| 電気自動車(軽自動車) | 30,000円 |
| 電気自動車(軽自動車以外) | 60,000円 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 30,000円 |
| 燃料電池自動車 | 300,000円 |
補助は、一の個人または中小企業等の事業者につき、1年度の間において1台までです。
交付要綱(令和8年度)
豊川市次世代自動車購入費補助金交付要綱 (PDFファイル: 184.5KB)
申請先
環境課(北庁舎2階)
郵送での受け付けはできません。
様式(令和8年度)
申請時に提出する書式
交付申請書兼実績報告書 (Wordファイル: 23.5KB)
個人記載例(交付申請書兼実績報告書): 提出不要 (PDFファイル: 75.5KB)
中小企業等記載例(交付申請書兼実績報告書): 提出不要 (PDFファイル: 77.2KB)
(申請は、初度登録と同年度の3月31日までに行なってください。)
個人記載例(交付請求書): 提出不要 (PDFファイル: 48.0KB)
中小企業等記載例(交付請求書): 提出不要 (PDFファイル: 48.2KB)
(口座名義人は申請者と同一であるものに限ります。また、金融機関名、支店、口座番号等のわかるもの(通帳等)の写しを添付してください。)
添付書類
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
- 車両代金の支払いの事実が確認できる領収書等の写し(分割払いにより購入した場合は、分割払いに係る契約書等の写し)
- 車両本体価格が確認できる注文書または契約書等の写し
- (個人の場合)申請者の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)(複写可
- (中小企業等の事業者の場合)履歴事項全部証明書(同上)(複写可)
- (個人事業主の場合)直近年の確定申告書の写し
- 市税等の滞納がないことを明らかにする書類(申請日前1か月以内に豊川市財務部資産税課にて発行された完納証明書等)(複写可)
- その他市長が必要と認める書類
交付請求書(様式第3号)
- 金融機関名、支店、口座番号等のわかるもの(通帳等)の写し
添付書類についての注意
- 「住民票の写し」を代理人の方(同じ世帯の方を除く)が申請する際は、委任状が必要になります。詳しくは豊川市市民部市民課へお問い合わせください。
- 「市税等において滞納のないことの証明書」は、豊川市財務部資産税課で交付している申請日前1か月以内に発行された「滞納のない証明書」または「完納証明書」となります。(支所やプリオ窓口センターでは発行できません。)なお、納税証明書では受け付けできません。
- 「完納証明書」を代理人の方(同じ世帯の方を除く)が申請する際は、委任状が必要になります。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
申請の取下げを行うときに提出する書式
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更新日:2026年04月01日