鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザ情報(令和7年度)
2025年(令和7年)5月1日現在、豊川市において鳥インフルエンザの発生はありません。
鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザウイルスは、A型インフルエンザに感染して起こる鳥類の病気です。
家畜伝染病予防法では、病原性の程度によって、
- 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)
- 低病原性鳥インフルエンザ(LPAI)
- 鳥インフルエンザの三つに分類されています。
国内では、予防の観点から、高病原性に変異する可能性がある低病原性鳥インフルエンザについても、高病原性鳥インフルエンザと同様に殺処分等の防疫措置が講じられています。
鳥が死んでいるのを見つけた場合
飼っている鳥が死んでしまった場合
鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
高病原性鳥インフルエンザにかかった鶏は、次々に死んでいくことが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が大量に死んでしまったという場合には、素手で触ったり、土に埋めたりせずに、お近くの獣医師、東部家畜保健衛生所(0532-45-1141)にご相談下さい。
野鳥が死んでいるのを見つけた場合
野鳥が死亡する原因は様々であり、直ちに鳥インフルエンザを疑うことはありません。エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
高病原性鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査の検査対象となる場合、愛知県で回収します。
- 検査対象は、環境省が設定する対応レベルにより、死亡野鳥の種類や数で決まります。
- 水鳥(カモの仲間等)又は猛禽類(タカやフクロウの仲間)が死んでいる場合や同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいる場合、検査対象となる可能性がありますので、愛知県東三河総局環境保全課(0532-54-5111)にご連絡ください。
- カラス、ハト、スズメ、ムクドリなど、猛禽類以外の陸鳥1羽が死んでいる場合は、基本的に検査の対象となりません。
- 建物や車への衝突など、鳥インフルエンザ以外の死因であることが明らかな場合や、著しく腐敗又は乾燥している場合は検査の対象となりません。
また野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々なウィルスや細菌、寄生虫を持っている可能性があります。野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、死亡した鳥を素手で触らないようにし、発見場所の土地管理者により適切に処分してください。
各種相談窓口
鳥インフルエンザの防疫対策についての相談窓口
- 対応窓口:愛知県農林水産部畜産課
- 電話:052-954-6425
- 対応時間:午前8時45分から午後5時30分まで
食品の安全についての相談窓口
- 対応窓口:愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課
- 電話:052-954-6297
- 対応時間:午前8時45分から午後5時30分まで
参考
愛知県の「食の安全に関する総合相談窓口」(電話:052-951-4149)
ヒトへの感染等についての相談窓口
関係リンク集
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年05月02日