森林経営管理制度について
森林経営管理制度とは
平成31年4月1日に森林経営管理法(平成30年法律第35号)が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
充実した森林資源の活用と森林の多面的機能の発揮に向けては、適時適切に伐採、造林、間伐等を実施する「循環型林業」を推進する必要があり、そのためには、林業経営の効率化及び森林管理体制を整えることが必要です。
森林経営管理法においては、森林所有者に対して、森林の適切な経営管理を促し、その責務が明確化され、森林経営管理制度では、森林所有者による経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理することや、意欲と能力のある林業経営体に再委託することで、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進します。

出典:林野庁資料
豊川市では、事業地区の選定を計画的に行い、森林調査実施後に所有者と協定を締結し、期間を定めた上で森林施業を進めていきます。
市との協定期間は、3年間から5年間です。(地区によって異なる場合があります。)
協定期間終了後は、森林所有者により適切な維持管理をお願いします。
お問い合わせ
- 農林整備係(豊川市勤労福祉会館内)
- 電話:0533-89-2139
- ファックス:0533-89-5792
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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更新日:2025年03月18日