計量行政

更新日:2025年01月30日

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主に取引や証明に使用する「はかり」の定期検査や、スーパーマーケットなどの事業所に立入検査を実施しています。

暮らしを支える正しい計量

商店などで販売される精肉や鮮魚などの計量、病院や薬局で薬の調合のための計量、電気やガス、水道の料金の算定のための計量など、「はかる」という行為は、私たちの日常生活のなかで密接な関わりをもっており、正しい計量は私たちが暮らしていくために基本となる大切なことです。

私たちの身の回りには多くの計量器がありますが、商店などで使われるはかり、電気やガス、水道のメーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、健康管理に欠かすことのできない体温計、血圧計など18種類の計量器を、計量法で「特定計量器」と定めています。

黄色いはかりのイラスト

はかり

青い水道メーターの写真

水道メーター

顔の付いた車が給油を行っているイラスト

燃料油メーター

これらの特定計量器には、国や都道府県などの公的機関による検定に合格した場合は「検定証印」もしくは、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた製造事業者による自主検査に合格した場合は「基準適合証印」のいずれかが付されています(下図参照)。

検定証印のマーク

検定証印

基準適合証印のマーク

基準適合証印

はかりの定期検査

取引や証明行為に使用するはかり(非自動はかり、分銅、おもり)は、計量法の規定により2年に1度の周期で、性能や精度などを確認するため行政機関などが行う定期検査を受検することが義務付けられています。

検査対象

対象となるはかり(非自動はかり、分銅、おもり)

店舗や医療機関、薬局、工場、学校などにおいて、取引や証明行為に使用するはかり(非自動はかり、分銅、おもり)です。取引や証明行為には、必ず「検定証印」もしくは「基準適合証印」が付いているものを使用しなければなりません。

具体例
  • 食肉、鮮魚、野菜、惣菜などグラム表示をして販売する際に使用するはかり
  • 医療機関や薬局などで薬の調剤に使用するはかり
  • 学校、保育所、幼稚園、認定こども園、医療機関などで実施する健康診断に使用する体重計
  • 業者が納品した商品を検品する際に使用するはかり
  • 宅配便の料金算定に使用するはかり

対象とならないはかり

取引や証明行為に使用しないはかり

具体例
  • 「検定証印」もしくは「基準適合証印」が付いているが、取引や証明行為に使用しないはかり
  • ヘルスメーター、キッチンスケールなど取引や証明行為に使用できない家庭用のはかり
  • 会社等で、郵便料金の目安を調べるために使用するはかり
  • 工場等で原料の調配合や工程管理に使用するはかり

家庭で自身の健康管理や調理材料の配合の目安などで使用するヘルスメーター、キッチンスケールなどで、国が定めた基準に適合したものには、家庭用計量器のマークが付いています(下図参照)。

家庭用計量器技術基準適合のマーク

家庭用計量器技術基準適合マーク

定期検査日程

市では、毎年6月から10月にかけて定期検査(検査手数料が必要です)を実施しています。
具体的な日程については、詳細が決まり次第、「広報とよかわ」および市ホームページに掲載します。
なお、検査台帳登録済の検査対象者には、事前に検査日時、検査場所などを郵送ハガキでお知らせします。
検査対象となる方で、新規で定期検査を希望する場合は、電話などでお問い合わせください。日程等を調整し検査を実施します。

検査区域

  • 奇数年度
    東部、南部、金屋、一宮、音羽、御津、小坂井の各中学校区
  • 偶数年度
    中部、代田、西部の各中学校区

検査方法

勤労福祉会館、生涯学習センター、地区市民館、各支所の検査会場への持ち込み検査になります。
ただし、はかりが固定されているなどの理由で持ち込むことができない場合は、所在場所検査(出張検査)を実施します。

合格シール

定期検査に合格したはかりには、検査を行った年月を記載した「合格シール」を貼付けます。
定期検査実施年により合格シールの色を変えています。

平成27年における豊川市の合格シールの見本写真

(平成27年6月)合格シール

平成28年における豊川市の合格シールの見本写真

(平成28年6月)合格シール

代検査

上記の市による定期検査のほかに、国家資格を有する計量士に代検査(定期検査に代わる計量士による検査)を依頼する方法があります。
この代検査は、はかりの使用者の都合にあわせて受検できるメリットがあります。
代検査の手数料は計量士が定める金額となります。
計量士による代検査を受検し合格すれば、市の定期検査を受検する必要はありません。

代検査計量士の一覧(愛知県計量センター)

愛知県計量センターでは、代検査業務を行う担当計量士の一覧を公開しています。代検査を希望する場合はご活用ください。

計量士による代検査

立入検査

市では、食料品やガソリンなど、私たちの日常生活に欠かすことができないものが適正に計量されているか、スーパーやガソリンスタンドなどの事業所に立入検査を実施しています。

商品量目立入検査

生鮮食料品(精肉、鮮魚、野菜)及び惣菜などの身近な商品について、スーパーマーケットなどの店舗に立ち入り、販売されているパック商品のグラム表示と実際の内容量が適切に計量されているか立入検査を実施しています。

燃料油メーター(ガソリン、灯油など)ガスメーター立入検査

燃料油メーターやガスメーターの検定は、都道府県が実施します。
市では、有効期間が過ぎたメーターを使用していないかなど、市内のガソリンスタンドやガス販売者を巡回し、確認検査を実施しています。

検定有効期間

ガソリンスタンドなどで使用されている燃料油メーターや、家庭などで使用されている水道メーター、ガスメーター、電気メーターなどは、計量法で「検定証印」または「基準適合証印」が付いているものを使用することと定められています。これらの計量器の証印には、それぞれに同じく計量法で定められた「有効期間」があり、有効期間の終了を示す有効期限が計量器に記されています。

検定有効期間の詳細
特定計量器 有効期間
燃料油メーター 7年又は5年
水道メーター 8年
ガスメーター(都市・プロパン) 10年又は7年
電気メーター(一般用) 10年又は7年
電気メーター(変成器付き) 5年又は7年
子メーター

子メーターとは、電気・水道などの供給事業者が使用料を確定するため、各家庭・事業所に設置するメーター(親メーター)とは異なり、ビル・マンション・寮などの管理者と入居者との間の契約の中で、各室・テナントごとの使用量に応じた電気料や水道料等を算出するために、設置するメーターのことです。
これらの子メーターについても、計量法で検定の有効期間が個別に定められており、子メーターの所有者は、有効期間が満了する前に検定済の子メーターに取り替えなければなりません。
子メーターの所有者は、計量法を遵守した適切な管理をお願いいたします。

自動はかりの検定義務化について

取引・証明に使用する自動はかり(注釈)について使用の制限が順次開始され、定期的な検定の受検が義務化されます。
対象となる自動はかりと使用の制限の開始時期は次のとおりです。

機器の種類 基準日 使用の制限(検定義務化)の開始時期

基準日以降

新たに使用するもの

基準日以前から

使用しているもの

自動補足式はかり 2024年4月1日 2024年4月1日から 2027年4月1日から 
ホッパースケール 2028年4月1日 2028年4月1日から 2031年4月1日から
充填用自動はかり 2028年4月1日 2028年4月1日から 2031年4月1日から
コンベヤスケール 2028年4月1日 2028年4月1日から 2031年4月1日から

 

すべての機器で検定の実施が始まっています。使用の制限が開始される直前の年は検定の実施が集中することが予測されておりますので、前倒しの検定の受検にご協力ください。

なお、自動はかりの検定の受付を豊川市では実施しておりません。自動はかりの検定は、産業技術総合研究所または指定検定機関で受けることができます。



詳しい制度の内容や指定検定機関については、経済産業省のホームページをご確認ください。

 

注釈:自動はかりとは計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかりのことを指します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
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