セーフティネット保証5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
1.対象となる中小企業者
- 豊川市内に事業実態のある事業所があること。
- 経済産業省が指定する指定業種に属する事業を行っていること。
- 次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当すること。
- (イ)最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高の5%以上であり、最近3か月の売上高等が前年同月と比べて5%以上減少していること。
- (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等(注釈1)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
- (ハ)最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高の 5%以上であり、為替相場の変動や人手不足、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けて利益率が減少していること。(注釈2)
- 注釈1:原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。
- 注釈2:役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外です。
- 備考1:売上高等とは、売上高及び販売数量を指します。なお、建設業にあっては、完成工事高又は、受注残高を指します。
- 備考2:特殊事情(災害、大型倒産、予期せぬ事故等)の影響により売上高等が著しく低下し、前年同月(同期)の売上高が(1)特殊事情が発生した事業年度又は、(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等と比べて20%以上減少しており、売上高等を前年と比較することが適切でないと認められた場合に前々年以前と比較することが可能です。
指定案件
現在該当する業種は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種(全国的)
自社の営んでいる事業が属する業種の確認は、日本標準産業分類をご確認ください。細分類番号と細分類業種名の検索は、政府統計の総合窓口「e-Stat」をご活用ください。
2.必要書類
| No. | 必要書類 | 留意点 |
|---|---|---|
| 1-1 | (イ)売上高等が減少している事業所の場合の認定申請書 | 指定業種のみの場合(注釈1) 認定申請書様式5-イ(1)(Wordファイル:49.1KB) |
| 非指定業種を含む兼業の場合(注釈2) 認定申請書様式5-イ(2)(Wordファイル:49.5KB) |
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| 創業者等で指定業種のみの場合(注釈1) 認定申請書様式5-イ(3)(Wordファイル:49.1KB) |
||
| 創業者等で非指定業種を含む兼業の場合(注釈2) 認定申請書様式5-イ(4)(Wordファイル:49.5KB) |
||
| 1-2 | (ロ)原油高要件で申し込む場合の認定申請書 | 指定業種のみの場合(注釈1) 認定申請書様式5-ロ(1)(Wordファイル:51.5KB) |
| 非指定業種を含む兼業の場合(注釈2) 認定申請書様式5-ロ(2)(Wordファイル:52.2KB) |
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| 1-3 | (ハ)利益率減少の要件で申し込む場合の認定申請書 | 指定業種のみの場合(注釈1) 認定申請書様式5-ハ(1)(Wordファイル:50.5KB) |
| 非指定業種を含む兼業の場合(注釈2) 認定申請書様式5-ハ(2)(Wordファイル:50.7KB) |
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| 2 | 委任状 |
金融機関による代理申請の場合 |
| 3 |
最近3か月間の売上高が確認できる書類 |
・売上台帳 ・試算表 |
| 4 | 最近3か月間の売上高に対応する前年の売上高が確認できる書類 |
決算書類の月別売上高 |
| 5 | 指定業種の実態を明らかにする書類 | 履歴事項全部証明書の写し(法人) |
| 6 | 決算書類 (原則、直近1期分) |
法人の場合: 個人事業主の場合: |
| 7 |
(イ)【創業等による場合】で申し込む場合 創業した日が確認できる書類 |
法人の場合: 個人事業主の場合: |
| 8 |
(ロ)原油高要件で申し込む場合 原油等の仕入額の確認できる書類 |
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| 9 |
(ハ)利益率減少の要件で申し込む場合 月平均売上高営業利益率の確認できる書類(注釈3) |
税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表 |
- 注釈1:1つの指定業種に属する事業のみ行っている又は、兼業者であって全て指定業種に属する事業を行っている場合を指します。
- 注釈2:兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合を指します。
- 注釈3:売上高営業利益率は「3か月間の営業利益÷3か月間の売上高」で算出します。個人事業主の場合は、「3か月間の(売上-売上原価-経費)÷3か月間の売上」で算出します。最近3か月の利益率と前年同期の利益率がいずれもプラス(マイナス)の場合は、減少率が20%以上の場合認定されます。
- 備考1:創業者等とは、創業後1年3か月を経過していない場合です。
- 備考2:2回目以降の申請で、前回申請時に決算書を提出しており、それ以降まだ決算期をむかえていない場合には、再度提出していただく必要はありません。
- 備考3:申請書、試算表への押印は不要です。
3. 提出先
産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)
4.留意事項
- 最近1か月間とは、前月を指します。ただし、売上がまだ集計できていない等の特別な事情がある場合に限り、申請月の15日までは、前々月とすることができます。
- 融資を受ける際には、豊川市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 保証協会への申込期限は、認定日から30日以内となりますので、ご留意ください。
- ご提出いただいた書類は原則返却等いたしません。必ずご提出前に控えを取っていただくようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年05月12日