セーフティネット保証認定について
商工観光課からご案内
令和6年12月1日以降におけるセーフティネット保証の取り扱いについて
令和6年12月1日から、セーフティネット保証認定の取り扱いが変わります。
中小企業信用保険法第2条第5項第3号、4号及び5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について告示で定められ、令和6年12月1日から施行されます。それに伴い、各種認定基準及び申請書様式等を変更します。
主な変更点については以下のとおりです。
認定区分 |
主な変更点 |
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全体 | 各種認定書の有効期間の取り扱いを変更します。 |
全体 | 委任状の様式を変更し、金融機関による代理申請の場合は代理人の押印を必要とします。 |
全体 | 最近1か月の売上高等の年月記入欄を追加します。 |
全体 | 特殊事情(災害、大型倒産、予期せぬ事故等)の影響による前年との売上高等の比較が適切でない場合の取り扱いを変更します。 |
4号認定 | 「創業等による場合」を追加します。 |
5号認定 | 「創業等による場合」を追加します。 |
5号認定 | 「利益率の減少が生じている場合」を追加します。 |
つきましては、セーフティネット保証認定の申請において、従来の様式は令和6年12月1日以降使用できません。新しい様式は、以下の「2.必要書類」の各項目をご確認ください。
令和6年台風第10号に伴う災害に関するセーフティネット保証4号の指定について
中小企業庁より、令和6年台風第10号に伴う災害に関するセーフティネット保証4号の指定期間が告示されました。認定要件や必要書類については、以下の各項目をご確認ください。
指定期間:令和6年8月27日から、同年12月23日まで
セーフティネット5号認定の指定業種について
5号認定の申請について、業種誤りが多く発生しています。e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)でキーワード検索による業種確認ができますので、申請の前に必ず確認をしたうえでご申請ください。
1.対象となる中小企業者について
認定 |
要件 |
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4号認定 |
(注意)事業継続要件(指定地域内で1年以上継続して事業を行っていること)が、なくなりました。
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5号認定 |
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- 注釈1:4号の現在の指定案件は、下記の中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
- 注釈2:5号の最新の対象業種は、下記の中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
- 注釈3:原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。
- 注釈4:役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。
- 備考1:売上高等とは、売上高及び販売数量。なお、建設業にあっては、完成工事高又は、受注残高。
- 備考2:特殊事情(災害、大型倒産、予期せぬ事故等)の影響により売上高等が著しく低下し、前年同月(同期)の売上高が(1)特殊事情が発生した事業年度又は、(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等と比べて20%以上減少しており、売上高等を前年と比較することが適切でないと認められた場合に前々年以前と比較することが可能です。
- 備考3:4号及び5号以外の認定については、個別に商工観光課にご相談ください。
中小企業庁ウェブサイト
セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種(全国的)
2.必要書類
4号認定
令和6年12月1日より、4号認定に係る認定申請書の様式が変わります。
No. | 必要書類 | 留意点 |
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1 | 申請書 |
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2 | 委任状 | 金融機関による代理申請の場合 指定様式(Wordファイル:50.7KB) (注意)代理人(金融機関)の押印が必要となります。 |
3 | 最近1か月の売上が確認できる書類 |
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4 | 最近3か月間の売上高(実績見込みを含む)に対応する前年の売上高が確認できる書類 | 決算書類の月別売上高 |
5 | 決算書類(損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書) | 原則、直近1期分 |
6 | 【創業等による場合】で申し込む場合 創業した日が確認できる書類 |
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- 注釈1:原則、創業後1年1か月を経過していない場合又は、前年以降に事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合。
- 注釈2:災害等が発生した月の直前の3か月分の売上高等がある場合。
- 注釈3:災害等が発生した月の直前の3か月分の売上高等がない場合。
- 備考1:災害等の影響を受けたことを判断する材料として、上表に記載のない資料を求める場合があります。
- 備考2:2回目以降の申請で、前回申請時に決算書を提出しており、それ以降まだ決算期をむかえていない場合には、再度提出していただく必要はありません。
- 備考3:申請書、試算表への押印は不要です。
5号認定
令和6年12月1日より、5号認定に係る認定申請書の様式が変わります。
No. | 必要書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 申請書 |
|
2 | 委任状 |
金融機関による代理申請の場合 |
3 |
最近3か月間の売上高が確認できる書類 |
|
4 | 最近3か月間の売上高に対応する前年の売上高が確認できる書類 |
決算書類の月別売上高 |
5 | 指定業種の実態を明らかにする書類 | 履歴事項全部証明書の写し(法人) |
6 | 決算書類(損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書) | 原則、直近1期分 |
7 |
(イ)【創業等による場合】で申し込む場合 創業した日が確認できる書類 |
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8 |
(ロ)原油高要件で申し込む場合 原油等の仕入額の確認できる書類 |
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9 |
(ハ)利益率減少の要件で申し込む場合 月平均売上高営業利益率の確認できる書類(注釈4) |
税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表 |
- 注釈1:1つの指定業種に属する事業のみ行っている又は、兼業者であって全て指定業種に属する事業を行っている場合。
- 注釈2:兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。
- 注釈3:原則、創業後1年3か月を経過していない場合。
- 注釈4:売上高営業利益率は「3か月間の営業利益÷3か月間の売上高」で算出します。個人事業主の場合は、「3か月間の(売上-売上原価-経費)÷3か月間の売上」で算出します。最近3か月の利益率と前年同期の利益率がいずれもプラス(マイナス)の場合は、減少率が20%以上の場合認定されます。
- 備考1:2回目以降の申請で、前回申請時に決算書を提出しており、それ以降まだ決算期をむかえていない場合には、再度提出していただく必要はありません。
- 備考2:申請書、試算表への押印は不要です。
3. 提出先
産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)
4.留意事項について
- 融資を受ける際には、豊川市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 保証協会への申込期限は、認定日から30日以内となりますので、ご留意ください。
- ご提出いただいた書類は原則返却等いたしません。必ずご提出前に控えを取っていただくようお願いいたします。
5. Q&A
1.前月売上高の集計ができていない場合、前々月の売上高を使用してもよいですか。
原則、最近1か月とは前月になります。ただし、売上がまだ集計できていない等の特別な事情がある場合に限り、申請月の15日までは、前々月分の値でも受け付けております。
2.セーフティネット保証5号の指定業種に該当する業種かどうか、調べる方法はありますか。
e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)で検索できます。検索にはキーワード検索をお使いいただくと便利です。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
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更新日:2025年01月30日