中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

更新日:2025年04月07日

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中小企業等経営強化法施行規則の改正による制度変更の注意事項について

 令和7年度税制改正に伴い、中小企業等経営強化法施行規則のうち、先端設備等導入計画に係る規定について、令和7年4月1日付けで改正されました。つきましては以下のとおりです。

令和7年4月1日からの主な変更点
特例措置を受ける設備要件の変更

雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従って取得する設備であり、かつ投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備が対象となりました。

特例措置の減免期間及び特例率の変更

1.5%以上の賃上げ表明がある場合:3年間、課税標準を1/2に軽減

3.0%以上の賃上げ表明がある場合:5年間、課税標準を1/4に軽減

  • 備考:計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限ります。
申請様式の変更

施行規則の改正に伴い、一部の様式が変更されております。令和7年4月1日以降は当ページに掲載されている様式をご活用ください。


詳しい制度内容については、中小企業庁の「先端設備等導入制度による支援」のページをご確認ください。

導入促進基本計画について

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。

先端設備等導入計画の認定について

豊川市が認定する先端設備等導入計画に係る認定申請については、市内にある事業所において設備を導入する場合です。次の先端設備導入計画策定の手引きを参考にしてください。

認定の対象となる事業者

対象となる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。

認定の対象となる事業者
業種分類 資本金の額 従業員の数
製造業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 備考1:上記ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 備考2:上表の他、企業組合、協業組合及び事業協同組合等の組合組織も中小企業者となりますので、中小企業等経営強化法をご確認ください。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、豊川市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます(税制の特例については資産税課0533-89-2130へお問い合わせください)。

固定資産税の特例について
詳細 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の1.から4.までの設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(注釈)(60万円以上)
    (注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

  • 備考:令和9年3月31日までに取得した設備が対象

 

先端設備等の導入の促進に際し配慮していただく事項

  • 安易な人員削減等を目的とした先端設備等の導入にならないように、地域の雇用の安定にも配慮してください。
  • 公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められるものは、認定の対象としないこととしていますので、健全な地域経済の発展に配慮してください。
  • 導入計画に沿った先端設備等の導入の進捗状況や自己評価の実施状況を把握するための調査にご協力ください。

新規認定申請について

申請書類は、以下の申請様式及び審査に必要な書類を全てご提出ください。
なお、先端設備等導入計画策定の手引きを参考にして記載願います。

申請に必要な書類

認定に必要な書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(注釈1)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)投資計画に関する確認書(注釈2)
(4)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

審査に必要な書類

(5)資本金額や事業内容が確認できるもの(例:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写しなど)
(6)労働生産性の算出根拠が分かる書類(例:直近の決算書など)
(7)導入する先端設備が分かる書類(例:カタログ、見積書など)
(8)リース契約書見積書(写し)、リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(9)配慮すべき事項の誓約書(市指定様式)

  • 注釈1:先端設備等の種類及び導入時期の備考欄へ、設備ごとの特例率を記載してください(先端設備導入計画策定の手引き16ページ参考)。
  • 注釈2:固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に必要となります。

参考様式

必要に応じてご活用ください

申請書類の提出方法

申請書類の提出部数は1部です。
申請書類は、郵送・窓口もしくはメールでご提出ください。

郵送・窓口の宛先

〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所産業環境部商工観光課 宛
「先端設備等導入計画申請書類在中」

メール宛先

商工観光課メールアドレス

変更認定申請について

認定された先端設備等導入計画について、導入設備の追加や労働生産性の数値の変更などを行う場合(軽微な変更を除く。)、変更認定申請をする必要があります。

なお、令和7年3月31日までに認定を受けている事業者が、令和7年4月1日以後に計画の変更に係る申請を行う場合は、以下のとおりの手続きとなります。

賃上げ表明をしていなかった場合

計画の変更をして設備を導入する場合は、新たに賃上げ表明をする必要があります。
賃上げ表明をしない場合は、変更を受け付けることができません。
新たに賃上げ方針を位置付けた新規認定申請が必要となります。

賃上げ表明をしていた場合

当初認定された計画における賃上げ方針の目標年度が既に終了している場合、賃上げ方針を変更する必要があります。賃上げ方針を変更しない場合は、変更を受け付けることができません。

変更認定申請に必要な書類

認定に必要な書類

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(注釈1)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)投資計画に関する確認書(注釈2)
(4)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(注釈3)

審査に必要な書類

(5)導入する先端設備が分かる書類(例:カタログ、見積書など)
(6)リース契約書見積書(写し)、リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(7)先端設備等導入計画に係る実施状況報告書

  • 注釈1:先端設備等の種類及び導入時期の備考欄へ、設備ごとの特例率を記載してください(先端設備導入計画策定の手引き16ページ参考)。
  • 注釈2:固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に必要となります。
  • 注釈3:雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3.0%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合はご提出ください。
     
  • 備考:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分は変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

注意事項

  • 先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得する必要があります。
  • 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(5ページ.税制支援)」参照)

固定資産税(償却資産)の特例について

固定資産税(償却資産)の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定だけではなく、償却資産の申告の時に、固定資産税課税標準特例適用申告書に必要事項を記載し添付書類をそえて、申告することが必要です。詳しくは、以下のページの内容をご覧いただき、財務部資産税課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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