自転車の「ながらスマホ」及び「酒気帯び運転」が厳罰化されます

更新日:2025年01月30日

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自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化について

令和6年11月1日から、道路交通法の一部改正により、自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転の罰則規定が強化されます。重大な事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。

令和6年11月1日から科される罰則

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。(※停止中の操作は対象外)

違反者には

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合は

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供者に対しても新たに罰則が設けられました。

違反者及び自転車の提供者は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

酒類の提供者・同乗者は

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
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