自転車も青切符で反則金が科されます
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令和8年4月1日から自転車の交通違反に青切符が適用されます
道路交通法の改正により、4月1日から、16歳以上を対象に、自転車の交通違反に交通反則通告制度である「青切符」が適用されます。青切符とは、一定の交通違反時に公布され、反則金を納付することで、刑事手続きへ移行せず、起訴されない制度です。なお、「酒酔い運転」や「妨害運転」などの悪質なものは、これまで通り「赤切符」が交付され、罰金刑などの刑事罰の対象となります。
車両の運転手としての自覚と責任を持ち、交通ルールを守りましょう。
啓発チラシ(愛知県警作成) (PDFファイル: 871.3KB)
自転車の交通反則通告制度は、16歳以上の運転者による113種類の違反行為が対象です
対象となる違反と反則金の一例
| 違反行為 | 反則金 |
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| イヤホン使用 | 5,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
※酒酔い運転や、妨害運転など特に悪質な違反に対しては、これまで通り、「赤切符」が交付され、罰金刑などの刑事罰の対象となります。
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所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年03月13日