自転車も青切符で反則金が科されます

更新日:2026年03月13日

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令和8年4月1日から自転車の交通違反に青切符が適用されます

道路交通法の改正により、4月1日から、16歳以上を対象に、自転車の交通違反に交通反則通告制度である「青切符」が適用されます。青切符とは、一定の交通違反時に公布され、反則金を納付することで、刑事手続きへ移行せず、起訴されない制度です。なお、「酒酔い運転」や「妨害運転」などの悪質なものは、これまで通り「赤切符」が交付され、罰金刑などの刑事罰の対象となります。

車両の運転手としての自覚と責任を持ち、交通ルールを守りましょう。

自転車の交通反則通告制度は、16歳以上の運転者による113種類の違反行為が対象です

対象となる違反と反則金の一例

違反行為 反則金
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) 12,000円
信号無視 6,000円
車道の右側通行 6,000円
一時不停止 5,000円
傘差し運転 5,000円
イヤホン使用 5,000円
並進 3,000円

※酒酔い運転や、妨害運転など特に悪質な違反に対しては、これまで通り、「赤切符」が交付され、罰金刑などの刑事罰の対象となります。

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