生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます
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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
道路交通法施行令の改正により、9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
リーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 2.1MB)
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(料金所、一般道路と高速道路をつなぐいわゆる「ランプ」)
- 自動車専用道路
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年08月17日