豊川市犯罪被害者等支援条例について
豊川市犯罪被害者等支援条例を制定しました
豊川市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和8年4月1日に施行します。
条例の目的
犯罪被害者等支援に関し、基本理念を始め犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の生活の再建等を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。
条例の内容
条例の主な内容は、第1条では条例の目的、第2条では用語の定義、第3条では犯罪被害者等支援に関する基本理念について、それぞれ規定しています。
また、第4条から第6条において市、市民、事業者の責務、第7条から第11条において市の施策について、それぞれ定めています。
詳しくは、豊川市犯罪被害者等支援条例をご覧ください。
主な支援の概要
豊川市犯罪被害者等支援金
- 遺族支援金(30万円)
対象者:犯罪被害者の第一順位遺族 - 重傷病支援金(10万円)
対象者:犯罪被害により重傷病(療養の期間が1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人 - 精神療養支援金(2万5千円)
対象者:犯罪被害を起因とする精神の被害(療養の期間が3か月以上かつ3日以上労務に服することができない程度)を負った犯罪被害者本人
支援金給付要綱は以下のリンクをご覧ください。
豊川市犯罪被害者等支援金給付要綱(PDFファイル:708.7KB)
支援金についてのチラシ(簡易版)は以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年03月24日