住所異動(転入・転出)をするときは、外国人住民の方も転出証明書が必要となります

更新日:2025年01月30日

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住所異動(転入・転出)をするときは、外国人住民の方も転出証明書が必要となります

豊川市から転出される方

市役所・支所で転出の届出をし「転出証明書」の交付を受けることが必要です。「転出証明書」は、転入地で手続きをする際に持参して下さい。

(補足)転出手続きに必要なものは、以下のリンクをクリック

豊川市へ転入される方

市役所・支所で転入の手続きをするときは、転出地で交付された「転出証明書」を持参して下さい。また、外国人住民の方(世帯全員分)の「在留カード」または「特別永住者証明書」も合わせてお持ち下さい。

(補足)転入手続きに必要なものは、以下のリンクをクリック

(補足)ホテルなどの一時宿泊施設等を利用している外国人の方へ(以下のリンクをクリック)

(補足)中長期在留者(永住者を含む)の住所等の申請以外は、入国管理局へ(こちらをクリック)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
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