婚姻するときの証人は誰になってもらえばいいのですか?
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意思の確認ができる方が2人必要ですが、成年に達していればどなたでも構いません。また、外国人の方でも証人になることができます。届書には、証人になる方本人に署名・押印をしてもらってください。
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更新日:2025年01月30日