選挙一般に関すること

更新日:2025年01月30日

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選挙権について

 国民の最も重要で、基本的な権利の一つに選挙権があります。選挙権がある方は、日本国民で満18歳以上の方です。
 ただし、市区町村の選挙人名簿に登録されていないと、原則として選挙においては投票することができません。

選挙人名簿の登録

 選挙人名簿は、住民基本台帳の記録に基づいて作成します。市外から転入したり、市内の別の所に転居したり、その他の異動をしたときは、すぐに、市民課へ届け出てください。
注記:選挙人名簿への登録は、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていることが条件となります。

各選挙において投票できる方

国会議員の選挙(衆議院議員、参議院議員)
  • 日本国民で満18歳以上の方
都道府県の選挙(知事、議会議員)
  • 日本国民で満18歳以上の方
  • その都道府県内の同一の市町村に引き続き3か月以上住んでいる方
    (なお、同一市町村に3か月以上住んでいる方が、その市町村から引き続き同一都道府県内の他の市町村に住所を移転した場合でも、投票できます。)
市町村の選挙(長、議会議員)
  • 日本国民で満18歳以上の方
  • その市町村に引き続き3か月以上住んでいる方

投票

 各選挙の投票は、選挙期日(投票日)に、指定された投票所に投票所入場券を持参し、午前7時から午後8時までの間に行わなければなりません。
 ただし、選挙期日に、仕事、旅行、病気などの理由で投票所へ出向くことができない方は、選挙期日より前に、期日前投票や不在者投票を行うことができます。

 投票は原則として、自分で候補者の氏名を書かなければなりませんが、例外として身体に障害があったり、字が書けない方のために、従事している職員が本人の意志を確認して代筆する「代理投票」の制度がありますので、各投票所の係員にお気軽にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2123
ファックス番号:0533-89-2125
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