現場代理人の常駐義務の緩和措置

更新日:2025年04月25日

ページID : 1071

豊川市では、豊川市工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務について、平成23年より例外を認める規定を設けています。
建設業法施行令の改正に伴い、当該緩和措置の取扱い(金額要件)を改正しました。詳しくは、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2178
ファックス番号:0533-89-2163
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。