災害応急対策又は災害復旧に関する工事における不可抗力による損害についての運用

更新日:2025年01月30日

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 不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとします。

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愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
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