監理技術者等の兼務に係る取扱いについて
ページID : 25535
監理技術者等の兼務に係る取扱いについて
豊川市では令和6年12月13日施行の建設業法及び建設業法施行令の改正に伴い、監理技術者等の兼務に係る取扱いを下記のとおり行いますのでお知らせします。兼務を希望する場合は、当該工事の公告日から1週間以内に兼務の可否について、工事担当課又は契約検査課へ確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年09月29日