契約保証及び前払金保証における保証証書の電子化対応について
豊川市では、本市が発注した建設工事等の受注者の契約事務における負担軽減及び効率化を図るため、契約保証及び前払金(中間前払金を含む。)保証における保証証書の電子化対応を令和7年4月1日より開始します。
対象とする保証証書
令和7年4月1日以降に本市と契約を締結する建設工事又は建設工事に係る業務委託(建設コンサルタント等業務)のうち、保証事業会社が発行する次に掲げる電子保証証書を対象とします。
1 契約保証に係る証書
2 前払金保証に係る証書
3 中間前払金に係る証書
※従来どおり正本(紙媒体)による提出も可能です。
電子保証証書提出までの流れ
1 保証の申込(受注者→保証事業会社)
2 保証契約の締結(受注者⇔保証事業会社)
3 電子保証証書を閲覧するための認証キー(暗証番号)の取得(保証事業会社→受注者)
4 認証キーを提出(受注者→豊川市)
(1) 契約保証に係る電子保証証書の場合
豊川市役所総務部契約検査課に電子メールにより送信
電子メールアドレス:keiyaku@city.toyokawa.lg.jp
(2) 前払金保証及び中間前払金保証に係る電子保証証書の場合
工事(業務)担当課に電子メールにより送信
担当課のメールアドレスが不明な場合は、次の「担当課のメールアドレスを確認」をクリックし、リンク先のページから確認ください。
※電子メール送信時の件名(タイトル)は、以下のとおりとしてください。
1 契約保証に係る電子保証証書の場合
「〇〇(会社名)契約保証証書認証キー_〇月〇日入札_〇〇(契約番号)」
例:豊川株式会社契約保証証書認証キー_4月1日入札_5071000001
2 前払金保証及び中間前払金)保証に係る電子保証証書の場合
「〇〇(会社名)契約保証証書認証キー_〇〇(契約番号)」
例:豊川株式会社契約保証証書認証キー_4月1日入札_5071000001
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更新日:2025年03月24日