工事費積算内訳書の取り扱いについて
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(以下「入札契約適正化法」という。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正(令和7年12月12日施行)され、公共工事の入札時に提出いただく工事費積算内訳書に記載する入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」の明示が義務付けられました。(入札契約適正化法第12条)
このことによる取り扱いは以下のとおりとします。
工事費積算内訳書に明示が必要な経費
1 材料費
2 労務費
3 法定福利費の事業主負担額
4 建退共制度の掛金
5 安全衛生経費
※明示が必要な各経費の考え方は、以下を確認してください。
ア 労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン
イ 安全衛生経費確保のためのガイドブック
適用時期等
令和8年4月1日以降に公告・指名通知を行う案件から適用
※当面の間、上記「工事費積算内訳書に明示が必要な経費」において記載した1~5の項目について不備のある入札について、無効としません。ただし、1~5以外の不備については、従来どおり無効とします。
参考様式
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更新日:2026年03月12日