都市公園内行為許可申請書

更新日:2025年01月30日

ページID : 1883

都市公園内行為許可申請について

都市公園内において、次にあげる行為を行う方は、許可が必要となります。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること
  2. 業として写真又は映画を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全面または一部を独占して利用すること。

提出書類

  • 企画書・行為計画書
  • 位置図
  • 図面(使用する場所がわかる図面・面積)
  • その他公園緑地課が必要とする書類

注意事項

申請の内容によっては許可できなかったり、使用料が発生したりすることがあります。あらかじめ公園緑地課までご相談のうえ、許可の申請を行ってください。

その他

都市公園内において、行商、募金、撮影などで利用することについての詳細は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2176
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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