土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請について

更新日:2025年01月30日

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補足説明

土地区画整理法第76条に基づき、区画整理地内では、建築等の行為(建築物や工作物の新築・増改築等)、土地の形質変更、移転の容易でない物件の設置・たい積については制限があり、市長の許可が必要となりますので、建築等の計画をお持ちの方は、事前に区画整理課までご相談下さい。

  • 申請書は正副2部提出をお願いします。許可が下りましたら、1部を返却いたします。
  • 申請から書類の返却までに1週間~2週間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 区画整理課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2148
ファックス番号:0533-89-9570
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