東三河都市計画(案)の縦覧
東三河都市計画(案)の縦覧
都市計画法第17条第1項の規定に基づいて、東三河都市計画の案を縦覧します。
この案について意見のある方は、縦覧期間中に決定権者(愛知県又は豊川市)に対し、意見書を提出することができます。
縦覧対象
・東三河都市計画道路の変更(愛知県決定)
3・3・28号 姫街道線ほか1路線
・東三河都市計画用途地域の変更(豊川市決定)
前田豊川線沿道地区
縦覧期間
令和7年11月7日(金曜日)から令和7年11月21日(金曜日)までの土曜日、日曜日を除く開庁時間内
都市計画の案
| 案件 | 都市計画の種類及び名称 | 決定権者 | 縦覧場所 | 都市計画の案 |
|
1 |
東三河都市計画道路の変更 3・3・28号 姫街道線ほか1路線 |
愛 知 県 |
愛知県都市計画課及び豊川市役所都市計画課 |
縦覧期間中、愛知県都市計画課のホームページへリンクします。 |
| 2 |
東三河都市計画用途地域の変更 前田豊川線沿道地区 |
豊 川 市 |
豊川市役所都市計画課 |
計画書 総括図 計画図 理由書 参考図書(策定の経緯)
|
縦覧期間中は、表中のリンクから、縦覧図書(計画書、総括図、計画図、理由書及び参考図書)がご覧になれます。
同期間中に愛知県で県決定案件の都市計画の案を縦覧しています。
なお、計画図等は縮小版です。正式な縦覧図書は縦覧場所(愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び豊川市役所都市整備部都市計画課)でご覧ください。
意見書の提出
住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに当該都市計画の案について、決定権者(愛知県又は豊川市)に対し、郵便または持参で意見書を提出することができます(愛知県が決定権者となっているものについては、電子申請・届出システムでの提出も可)。
Eメールでの提出は受け付けておりません。
意見書の提出先
県決定(愛知県知事あて)
愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課(本庁舎5階)
平日 午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日を除く開庁時間内)
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課(本庁舎5階)
市決定(豊川市長あて)
豊川市役所都市整備部都市計画課(北庁舎3階)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日を除く開庁時間内)
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
※市決定案件の縦覧は市役所でのみ行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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更新日:2025年11月01日