入湯税の概要

更新日:2025年01月30日

ページID : 2655

入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客(ただし、小学生以下の者は免除)

税率

1人1日150円

申告と納税の方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収した毎月の入湯税を翌月15日までに申告して納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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