海外転出する場合の手続きについて

更新日:2025年10月16日

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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を登録されている方に課税されます。

納税義務者の方が出国される場合は、原則として実際に使用される方へ名義変更の手続きを行う必要があります。また、今後使用されない場合は(廃車や解体する場合)は廃車手続き(届出)が必要です。軽自動車等の所有状況に応じて、名義変更・廃車などの手続きをお願いします。

これらの手続きがされないまま納税義務者の方が出国した場合、納税通知書等が送付先不明となることがあります。軽自動車税(種別割)の納税通知書等の送付先の変更を希望される場合は、「納税通知書等送付先(設定・変更・解除)届」を出国前に提出してください。

送付先(設定・変更・解除)の手続き

納税義務者ご本人が出国前に手続きしてください。
納税通知書等の送付先の変更を希望される方は、市民税課窓口に本人確認書類(免許証など)を持ってお越しください。

「納税通知書等送付先(設定・変更・解除)届」は以下からダウンロードできます。郵送で提出する場合は、ダウンロードした「納税通知書等送付先(設定・変更・解除)届」に必要事項を記入のうえ、納税義務者本人の本人確認書類(免許証など)の写しを同封して市民税課まで郵送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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