軽自動車税の税率について

更新日:2026年04月01日

ページID : 2621

軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(例:トラクター、フォークリフト)などを登録されている方に課税される税金です。

納税義務者

その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます)に軽自動車等を所有している方

  • 備考:原動機付自転車や小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の対象です。
  • 備考:軽自動車税には月割課税制度がありません。4月2日以降に廃車または名義変更をされた場合でも、4月1日現在の所有者に年額課税されます。

税率

原動機付自転車、小型特殊自動車及び2輪車等

原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車等の税率

区分

現行税率
(年額)

原動機付自転車

第1種 一般原付
(総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下)

2,000円
第1種 一般原付
(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)
第1種 特定原付
(定格出力0.6kW以下)

第2種乙
(総排気量50cc超90cc以下、又は定格出力0.6kW超0.8kW以下)

2,000円

第2種甲

(総排気量90cc超125cc以下、又は定格出力0.8kW超1.0kW以下)

2,400円

ミニカー(注釈1)
(総排気量20cc超50cc以下で3輪以上又は定格出力0.25kW超0.6kW以下で3輪以上)

3,700円
軽自動車

2輪の軽自動車

(総排気量125cc超250cc以下)

3,600円

2輪の小型自動車

(総排気量250cc超)

6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

(注釈1)車室(構造により囲まれた空間)を有する又は輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が0.5メートルを超えるもの。(輪距が0.5メートル以下の屋根付三輪は、「原付第1種」に該当)

4輪以上及び3輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、引き続き旧税率が適用されますが、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両については、現行税率(旧税率から自家用乗用車が1.5倍に、その他の区分の車両については、約1.25倍に引き上げされたもの)が適用されます。
また、平成28年度以降、自動車環境のグリーン化を促進するため、最初の新規検査から13年を経過した4輪以上及び3輪の軽自動車(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車は除く)については、重課税率が適用されます。

4輪以上及び3輪の軽自動車の税率
区分

旧税率
(年額)

現行税率
(年額)

重課税率
(年額)

3輪の軽自動車

(総排気量660cc以下のもの)

3,100円 3,900円 4,600円

4輪以上の軽自動車・乗用・営業用
(総排気量660cc以下のもの)

5,500円 6,900円 8,200円

4輪以上の軽自動車・乗用・自家用
(総排気量660cc以下のもの)

7,200円 10,800円 12,900円

4輪以上の軽自動車・貨物用・営業用
(総排気量660cc以下のもの)

3,000円 3,800円 4,500円

4輪以上の軽自動車・貨物用・自家用
(総排気量660cc以下のもの)

4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例による軽課税率

軽自動車税のグリーン化特例とは、新規登録をした軽3輪、軽4輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて、新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ、軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。令和8年度税制改正により適用期間が2年間延長され、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

区分

電気軽自動車等
(注釈1)

ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)
令和12年度燃費基準90%達成車

3輪の軽自動車
(総排気量660cc以下のもの)

1,000円

2,000円 (乗用営業用のみ)

4輪以上の軽自動車・乗用・営業用
(総排気量660cc以下のもの)
1,800円 3,500円

4輪以上の軽自動車・乗用・自家用
(総排気量660cc以下のもの)

2,700円 対象外

4輪以上の軽自動車・貨物用・営業用
(総排気量660cc以下のもの)

1,000円 対象外

4輪以上の軽自動車・貨物用・自家用
(総排気量660cc以下のもの)

1,300円 対象外
  • 注釈1:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車又は平成21年規制からNOx(窒素酸化物)10%低減)
  • 注釈2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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