新基準原付について
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。なお、原付免許で総排気量125cc以下のすべての原動機付自転車が運転できるよう変更されたわけではありませんのでご注意ください。
税率(年額)と標識(ナンバープレート)
税率(年額):2,000円
標識(ナンバープレート):白色(総排気量50cc以下の第1種一般原付と同じ)
新基準原付の登録について
新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。現行の第2種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両について(いずれか1点)
・型式認定番号が記載された販売証明書または譲渡証明書
・型式認定番号標
(2)型式認定番号を有さない車両について(いずれか1点)
・確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」
・確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」
手続き場所
従来の原動機付自転車と同様です。詳しくは以下のページをご確認ください。
道路走行上の取り扱いについて
市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。保安基準については国土交通省のホームページをご覧ください。
関連情報
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更新日:2025年12月10日