日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用または非課税限度額の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付または提示することが義務化されます(外国語で作成されている書類については、日本語の翻訳文の添付も必要)。
ただし、給与等または公的年金等支払者に対して、扶養控除等(異動)申告書や配偶者特別控除申告書、扶養親族等申告書を提出する際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出または提示した場合は除きます。
令和6年度(令和5年分)以降は適用要件が変更になります。以下のページをご確認ください。
「親族関係書類」について
次の1または2のいずれかの書類で、国外居住者が申告者の親族であることを証するもの。
- 国外居住親族が日本人の場合:戸籍の附票の写しなど国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 国外居住親族が外国人の場合:外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるもの)
「送金関係書類」について
次の1または2の書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの。
- 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により申告者が国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと、及び商品購入代金に相当する額を申告者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
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更新日:2025年01月30日