条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について~申告期間にご注意ください~
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個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
- 上場株式等に係る特定配当等に係る所得
- 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得
- (住民税申告では)青色事業専従者
- 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
- 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
- 肉用牛売却所得の課税特例措置
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例
- 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得
- 上場株式等の譲渡損失及び繰越控除
- 特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越損失を含む)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
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更新日:2025年01月30日