オール東三河特別徴収推進徹底宣言

更新日:2025年01月30日

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 豊川市を含む東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)は、平成28年度に個人住民税の特別徴収を未実施の事業者を特別徴収義務者として、一斉に指定しました。

1 対象事業者

 総従業員数3名以上(下記の普Bから普Fに該当する者は除く)の事業所で特別徴収未実施事業者。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員は普通徴収に切り替えることができます。

  • 普A 受給者総人員(普Bから普Fの該当者を除く)が2名以下
  • 普B 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
  • 普C 毎月の給与が少なく、税額が引けない
  • 普D 給与の支払が不定期(給与が毎月支給されない)
  • 普E 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
  • 普F 退職者・休職者又は5月末日までに退職予定及び休職予定の者

2 実施までのスケジュール

 対象事業者のうち平成27年度時点で特別徴収未実施事業者へ平成28年3月に特別徴収義務者指定予告通知書を送付し、平成28年5月より特別徴収義務者に指定しました。

特別徴収とは

  • 個人市県民税の特別徴収とは、事業主の方が、市県民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から市県民税を徴収し、納入していただく制度です。
  • 地方税法第41条、第321条の4第1項及び第328条の5第1項並びに豊川市市税条例第33条の3及び第35条の7の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として市県民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

特別徴収の事務について

 毎年5月に特別徴収義務者(事業者)宛てに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。

特別徴収に関する情報

市県民税の特別徴収には以下のようなメリットがあります

  • 従業員の方は納税のために自ら金融機関や市役所へ出向く手間が省けるとともに、納め忘れの心配がなくなります。
  • 普通徴収の納期は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分割して毎月の給与から徴収となるため、一回あたりの負担が緩和されます。
  • 税額は豊川市で計算し、事業主の方にお知らせするので、事業主の方が所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。
  • 豊川市は平成21年度より前納報奨金制度が廃止されたため、普通徴収で納付するメリットが薄れました。

(補足)特別徴収事務等でご不明な点は、お気軽に特別徴収担当へお問い合わせください。電話:0533-89-2129

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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