令和8年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2025年12月01日

ページID : 25264

給与所得控除等の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられます。

扶養控除等の各種控除の所得要件の引き上げ

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円
※103万円
58万円
※123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円
※103万円
58万円
※123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円
※103万円
58万円
※123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円
※130万円
85万円
※150万円

※給与収入のみの場合、給与収入の金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

特定親族特別控除の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

※123万円超160万円以下

45万円

95万円超100万円以下

※160万円超165万円以下

41万円

100万円超105万円以下

※165万円超170万円以下

31万円

105万円超110万円以下

※170万円超175万円以下

21万円

110万円超115万円以下

※175万円超180万円以下

11万円

115万円超120万円以下

※180万円超185万円以下

6万円

120万円超123万円以下

※185万円超188万円以下

3万円

※給与収入のみの場合、給与収入の金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(参考)「年収の壁」の見直しに係る市民税・県民税と所得税の主な改正事項

改正内容

個人の市民税・県民税

(令和7年分所得に係る令和8年度分から適用)

所得税

(令和7年分所得から適用)

1.給与所得控除の見直し <最低保障額>改正前:55万円→改正後:65万円
2.基礎控除の見直し 改正なし(最高43万円) 改正前:最高48万円→改正後:最高58万円
3.大学生年代の子等を扶養している場合の新たな所得控除の創設
(特定親族特別控除)

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を扶養している場合

※控除額は市民税・県民税と所得税で異なります。

4.扶養親族等に係る
所得要件の引上げ
改正前:48万円→改正後:58万円
5.非課税となる給与収入金額を改正前後で比較
(給与収入のみで単身者の場合)

非課税となる所得金額※1
42万円→42万円
給与所得控除
55万円→65万円

 

計:97万円→107万円

基礎控除
48万円→58万円
基礎控除の特例
0円→37万円
給与所得控除
55万円→65万円

 

計:103万円→160万円

※1森林環境税が非課税となる所得金額は41万5千円です。改正後は、給与収入金額が106万5千円まで森林環境税が非課税となります。

(参考)配偶者や親族の令和7年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市民税・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

令和7年中の給与収入の金額

(令和7年中の所得金額)

配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか※1 配偶者・親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が課税されるかどうか

106万5千円以下

(41万5千円以下)

対象となります 課税されません

106万5千円超107万以下

(41万5千円超42万円以下)

対象となります 森林環境税1,000円

107万円超110万円以下

(42万円超45万円以下)

対象となります

森林環境税1,000円

市民税・県民税均等割4,500円

110万円超123万円以下

(45万円超58万円以下)

対象となります

森林環境税1,000円

市民税・県民税均等割4,500円

市民税・県民税所得割(所得金額に応じて課税されます)

123万円超

(58万円超)

対象となりません

森林環境税1,000円

市民税・県民税均等割4,500円

市民税・県民税所得割(所得金額に応じて課税されます)

※1配偶者控除については、扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。