令和3年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2025年01月30日

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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ,働き方改革を後押しする等の観点から,特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ,どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の説明図

(注意)給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされ,その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除の見直しの表組

(注意)給与等の収入額が660万円以下の場合は,給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合,公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円,2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等控除額 改正後

改正後の公的年金等控除額の表組

公的年金等控除額 改正前

改正前の公的年金等控除額の表組

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると,その金額に応じて控除額が逓減し,2,500万円を超えると,基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い,前年の合計所得金額が2,500万円を超えると,調整控除が適用されなくなります。
改正前と改正後の基礎控除額の表組

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え,次のいずれかに該当する場合には,給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が,給与所得の金額から控除されます。
    • 本人が特別障がい者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
      控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には,給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が,給与所得の金額から控除されます。
    控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、 見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりです。

所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直しの表組
  • (注意1)給与収入は103万円以下で変更はありません。(給与収入→給与所得控除の計算が変更されるのみで、収入金額の上限は現行と変更はありません。)その他も給与収入の上限は改正前・改正後ともに同じです。
  • (注意2)「寡婦・寡夫」を令和3年度からは「ひとり親」とします。
  • (注意3)「寡婦・寡夫」を令和3年度からは「寡婦・ひとり親」とします。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から,「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために,以下の措置が講じられました。

  1. ひとり親控除について
    婚姻歴や性別にかかわらず,生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については,引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし,子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設けることとなりました。
  3. 個人住民税の非課税措置の見直し
    1若しくは2に該当し,かつ,合計所得金額が135万円以下である方は,個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。
    (注意)平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され,児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定されなくなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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