平成28年度以降から適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除の期間延長
個人市・県民税において住宅借入金等特別控除が受けられる居住年月日の適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日までに延長されました。
ふるさと納税の特例控除限度額の拡充
平成27年1月1日以降に支払われた寄附金(ふるさと納税)について、特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に拡充されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、一定の要件をすべて満たす場
合、寄附先の市町村に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告をしなくても市県民税から所得税分の控除も合わせて受けられることになりました。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収について、次のとおり改正されました。
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し
仮徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と本徴収税額(10月、12月、2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消し平準化を図るため、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を仮徴収税額とする算定方法になりました。
現行
特別徴収(仮徴収)
- 4月:前年度2月分の特別徴収税額と同額
- 6月:前年度2月分の特別徴収税額と同額
- 8月:前年度2月分の特別徴収税額と同額
特別徴収(本徴収)
- 10月:年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
- 12月:年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
- 2月:年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
改正後(平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用)
特別徴収(仮徴収)
- 4月:前年度の年税額の6分の1
- 6月:前年度の年税額の6分の1
- 8月:前年度の年税額の6分の1
特別徴収(本徴収)
- 10月:年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
- 12月:年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
- 2月:年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
(2)転出、税額変更時における特別徴収の継続
従前では、公的年金から特別徴収されている方で、年度の途中で豊川市外へ転出されたり、税額に変更があった場合、特別徴収が停止され、普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)へ変更されていましたが、一定の要件の下、特別徴収が継続されることになりました。
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更新日:2025年01月30日