平成29年度以降から適用される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
区分 |
平成26~28年度 |
平成29年度 |
平成30年度以降 |
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上限が適用される給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
金融所得課税の一体化
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化されました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
公社債の課税方式の変更
特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能になります。
特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
所得 |
平成28年度以前 |
平成29年度以降 |
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特定公社債等 |
税率5%・源泉分離課税 |
|
特定公社債等 譲渡損益 |
非課税 |
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上場株式等 |
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上場株式等 譲渡損益 |
|
|
- (注釈1)上場株式等の配当については、総合課税(10%)も選択できます。
- (注釈2)源泉徴収口座を選択している場合のみ申告不要とすることができます。
- (注釈3)源泉徴収口座を選択し、申告不要とした場合は損益通算できません。
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
従来可能であった上場株式等と一般株式等(非上場株式等)との間での損益通算ができなくなります。
平成29年度からは以下の区分による分離課税制度に改組されます。
区分 |
各区分内の損益通算 |
各区分内の繰越控除 |
---|---|---|
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる |
できる |
一般公社債及び一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる |
できない |
特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得の課税方式の選択
上場株式等の配当等所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収口座)について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度を適用)
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市県民税申告書を提出する必要があります。
1 上場株式等の配当等の課税方式
所得税
- 申告不要(源泉徴収)
- 総合課税
- 申告分離課税
市県民税
- 申告不要(特別徴収)(注釈1)
- 総合課税(注釈2、3)
- 申告分離課税(注釈3)
注釈
- (注釈1)申告不要を選択した場合は、県民税配当割が特別徴収され課税が終了します。
- (注釈2)総合課税を選択した場合は、税額計算に当たって配当控除の制度があります。
- (注釈3)総合課税または申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された県民税配当割を控除する制度(配当割額控除)があります。
2 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡の課税方式
所得税
- 申告不要(源泉徴収)
- 申告分離課税
市県民税
- 申告不要(特別徴収)(注釈1)
- 申告分離課税(注釈2)
注釈
- (注釈1)申告不要を選択した場合は、県民税株式譲渡所得割が特別徴収され課税が終了します。
- (注釈2)申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された県民税株式等譲渡所得割を控除する制度(株式等譲渡所得割控除)があります。
市県民税における住宅ローン控除の延長
市県民税の住宅ローン控除について、対象期間が平成33年12月31日まで延長されます。
改正前
平成26年4月1日~平成31年6月30日
改正後
平成26年4月1日~平成33年12月31日
注意
(注意)市県民税の住宅ローン控除は、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で市県民税の税額から控除するものです。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合に、その家屋または土地の譲渡所得から3千万円を特別控除する制度が創設されました。
この制度は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われる譲渡に適用されます。
(備考)制度の詳細は下記外部リンクを参照してください。
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更新日:2025年01月30日