令和元年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2025年01月30日

ページID : 3141

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除について、適用を受ける納税義務者に所得制限が設けられます。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者所得の上限額が引き上げられます。

配偶者控除

合計所得金額900万円超(給与収入1,120万円超)の納税義務者については、配偶者控除の控除額が段階的に減額され、合計所得金額1,000万円超(給与収入1,220万円超)から適用を受けられなくなります。

配偶者特別控除

合計所得金額900万円超(給与収入1,120万円超)の納税義務者については、配偶者特別控除の控除額が段階的に減額され、合計所得金額1,000万円超(給与収入1,220万円超)から適用を受けられなくなります。
また、控除対象となる配偶者所得の上限額が76万円未満(給与収入141万円未満)から123万円以下(給与収入201万6千円未満)に引き上げられます。

(補足)改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額は以下のファイルを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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