令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)

更新日:2025年01月30日

ページID : 2657

お知らせ

豊川市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了いたしました。

豊川市給付金コールセンター(令和6年7月1日開設)

  • 電話:0533-95-0221
  • 受付時間:平日9時から17時(祝日を除く)
  • 場所:時期により下記のとおり会場が変更します。
    • (7月1日から9月30日まで)豊川市役所北庁舎1階北11会議室
    • (10月1日から12月27日まで)豊川市役所北庁舎1階市民税課横

定額減税がしきれないと見込まれる方へ給付します

定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。

給付金の対象者

次の項目いずれにも当てはまる方

  • 定額減税対象者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方
  • 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
定額減税補足給付金(調整給付)関連書類の入る封筒の見本

確認書送付封筒のイメージ

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注釈)減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除きます。

給付額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を合算し1万円単位に切り上げた額を給付します。

「所得税分控除不足額」の算出方法、「個人住民税控除不足額」の算出方法、「調整給付額」の算出方法の説明図

調整給付額の算出方法

申請方法及び給付時期

対象の方へ「定額減税補足給付金支給確認書」を7月下旬以降に発送しますので、必要事項を記入し、本人確認書類等の写しと一緒に同封の返信用封筒にて返送してください。
豊川市が確認書を受理した日から概ね1か月程度で振り込みます。
なお、記載内容等に不備があった場合は支給が遅れることがあります。

外国語版の記入例

外国語版の記入例はこちらをクリックしてください。

定額減税については「令和6年度の個人市県民税(住民税)に適用される定額減税について」をご覧ください。

「定額減税補足給付金(調整給付)」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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