新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。
申告及び納付期限を延長します
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をしますので、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。
申告方法について
記載事項
電子申告(eLTAX(エルタックス))で申告書を提出される場合
法人名又は所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出される場合
余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
添付資料
国税局に提出された申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。
参考
法人税及び地方法人税並びに方針の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(国税庁)
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更新日:2025年01月30日