納税管理人申告・申請書

更新日:2025年09月25日

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納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者に代わって、納税に関する手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う人のことです。

納税者が海外出国または市外転出により、納税通知書の受領や納税などができなくなる場合に、出国・転出前に納税管理人を定める必要があります。

海外出国する場合の固定資産税の手続きについて

固定資産税は、毎年1月1日(賦課基準日)時点の所有者に課税されます。そのため、年度の途中で市外へ転出しても、固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に納税義務があります。特に国外へ出国する際は、納税を円滑に行うため、「納税管理人の選任」が必要になります。

納税管理人の選任について

納税管理人を選任する場合は、下記の申告書と必要書類を揃え、資産税課へ提出してください。

    申告書
  必要書類(本人確認書類【マイナンバーカード、運転免許証等】)

  ※郵送の場合は本人確認書類の写しを添付してください

納税管理人の申告内容に変更があった場合

すみやかに変更内容を資産税課まで届け出てください。

帰国等により、納税管理人を廃止する場合

廃止届出書を提出していただく必要があります。

※納税管理人申告・承認申請書と書式は同じです。

納税管理人を選任しないと

納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。

注釈:公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。

その他納付方法について

口座振替

出国前に固定資産税の納付のための口座を登録しておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。ただし、この場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任が必要になりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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