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保育施設の利用について

更新日:2024年3月26日

平成27年4月から「子ども子育て支援新制度」が全国的にスタートしました。新制度では、認定こども園、幼稚園や保育所などの利用には、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

保育の必要性の認定

 保育所や幼稚園などを利用するには、上記の保育を必要とする事由とは別に、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。認定は保護者の就労などによる保育の必要性と子どもの年齢に応じて、下表のとおり3つに区分され、利用できる施設や入園手続きが異なります。

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設(注釈1)

1号認定
(教育標準時間認定)

満3歳以上の未就学児
(2号認定を除く。)

幼稚園、認定こども園

2号認定
(保育認定)

満3歳以上(注釈2)で「保育の必要な事由」に該当し、保育を必要とする子ども

保育所、認定こども園、小規模保育事業所

3号認定
(保育認定)

満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育を必要とする子ども

注釈1:利用できる施設
幼稚園によっては教育・保育給付認定が必要とならない場合があります。
小規模保育事業所は0歳児クラスから2歳児クラスまで利用が可能です。
注釈2:認定区分の切り替え
認定区分3号認定の期間は原則入所日から3歳を迎える誕生日の2日前までの期間となります。認定区分2号認定の期間は原則入所日もしくは3歳の誕生日を迎える前日から就学前までの期間となります。ただし、保育を必要とする事由によって有効期間は異なります。

保育の必要量

 認定区分のうち、お子さまの保護者が働いている場合や、病気や出産等の事由により家庭で保育できない場合に保護者に代わって保育施設を利用する場合に受けていただく認定です。2・3号認定を受ける場合は、保育の必要量に応じてさらに下表のとおり区分されます。

区分 利用できる保育時間(注釈3) 基準

保育標準時間
(主にフルタイムの就労などを想定)

1日最長11時間の枠の中で保育を必要とする時間

一週間あたり30時間以上の就労かつ一か月あたり120時間以上の就労など

保育短時間
(主にパートタイムの就労などを想定)

1日最長8時間の枠の中で保育を必要とする時間 一か月あたり60時間以上の就労など

注釈3:利用できる保育時間
利用できる保育時間を超えて保育を希望される場合は、時間外保育(有料)の利用申請が必要です。
保育料について

保育施設入所基準

 2・3号認定を受けて、保育施設を利用できるのは、保護者が「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合です。
 なお、本市では、児童の保育が可能な同居の祖父母(申請年度の4月1日現在64歳以下の方に限る)が「保育を必要とする事由」に該当しない場合、利用の優先度が調整されます。

保育を必要とする事由

(1)就労
(2)妊娠、出産
(3)保護者の疾病、障害
(4)同居又は長期入院などしている親族の介護、看護
(5)災害復旧
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
年齢によりお受けできない場合があります。

保育施設入所に関する各種証明書書式はこちらでダウンロードできます。

保育所入所選考基準指数表

 提出された書類の内容は、保育所入所選考基準指数表に基づいて選考します。

第三者委員の設置

 豊川市立保育所では、福祉サービスの提供に対する意見・要望の解決に社会性や公平性を確保するため、第三者委員を設置しています。福祉サービス利用者は、解決責任者である園長に意見・要望を伝えるほか、直接第三者委員に伝えることもできます。第三者委員への連絡方法は、保育課または各保育所までお問い合わせください。

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お問い合わせ

子ども健康部 保育課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2274 ファックス:0533-89-2269

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
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