窓口負担が高額になるとき(高額療養費)
更新日:2023年3月28日
高額療養費と「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、高額な診療費になるとき、医療機関ごとの1か月の窓口での支払いを抑えることができるものです(下表参照)。
現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」の、非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を事前に行ってください。
また、下表の限度額を超え、差額をお返しできる方には、別にお知らせがあります(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。)。
入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外になります。
負担区分 | 自己負担限度額 | |||
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個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) | |||
現役並み所得 | 3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉(注記1) |
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2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉(注記1) |
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1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉(注記1) |
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一般2 | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方(注記3) 【年間上限144,000円】(注記2) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉(注記1) |
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一般1 | 18,000円 【年間上限144,000円】(注記2) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉(注記1) |
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区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 15,000円 |
注記1:過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。
注記2:年間とは、8月から翌年7月までのことを言います。
注記3:医療費が30,000円未満の場合は、医療費を30,000円として計算します。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日です。8月1日以降も引き続き該当する方には、毎年7月下旬に新しいものを送付します。なお、8月から新たに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の該当となる方には、6月下旬に申請書を送付しますので、送付された書類に必要事項を記入し、返信してください。「限度額適用認定証」に該当すると思われる方は、担当係までお問い合わせください。
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の再交付について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を無くしたり汚したときは再交付しますので、保険年金課福祉医療係または各支所の窓口まで、(1)マイナンバーカード(個人番号カード)等個人番号が記載されたもの、(2)窓口にお越しになる方の身分証明書(下記参照)をお持ちいただき、再交付の手続きをしてください。
備考1:交付できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。それ以外の時間や、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は交付できません。
顔写真有りのものは1点 | 顔写真無しのものは2点 |
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個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 | 健康保険証(有効期限の切れたものは使えません)、年金手帳、介護保険証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等 |
高額療養費の特例(特定疾病)
対象となる病気(特定疾病)
1 人工透析を実施する慢性腎不全
2 血友病
3 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
上記の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入された方(毎月1日生まれの方を除く)の加入月は5,000円)に軽減されます。
該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
