国民年金制度の給付
更新日:2024年6月13日
国民年金制度の給付の種類
種類 | 概要 |
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老齢基礎年金 | 保険料納付期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせた期間が10年以上ある人が、原則として65歳に達したときに受けられる年金です。希望により、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することも、66歳から70歳までの間に繰り下げて受給することもできます。 |
障害基礎年金 | 20歳前や国民年金加入中に初診日がある病気やけがなどが原因で、障害認定日またはその後65歳になるまでの間に、一定の障害が残ったときに受けられる年金です。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者期間中の死亡または老齢基礎年金を受ける受給資格期間(原則25年以上)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または夫、または子に、18歳到達年度の末日まで、あるいは、1級2級の障害のある子の場合は、20歳になるまで支給されます。 |
寡婦年金 | 夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金を受ける資格を得ていながら、老齢基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻関係がある妻に60歳から65歳になるまでの間に支給されます。 |
付加年金 | 月額400円の付加保険料を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。 保険料の免除の承認を受けている人及び国民年金基金の加入者は、付加年金に加入できません。 |
死亡一時金 | 保険料納付済期間の合計が36ヶ月以上(保険料一部免除期間については定額保険料の36ヶ月相当以上)ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。ただし、寡婦年金とは選択になります。 |
脱退一時金 | 日本国内に残留する期間が短い日本国籍を有しない外国人の方などは、国民年金の加入が少ないため、老齢基礎年金等を受けられない場合がありますが、保険料を納付した期間が6ヶ月以上ある場合は、出国後2年以内であれば脱退一時金を請求することが出来ます。 |
年金の受給手続きに必要なものは、年金手帳、または基礎年金番号通知書、印鑑、戸籍謄本、住民票、預貯金通帳等、給付の種類により添付書類がかわります。くわしいことは、保険年金課または豊川年金事務所へお問い合わせください。
豊川年金事務所のご案内(外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます)
社会保障協定
日本の事業所に勤務する人が海外に派遣される場合、日本と派遣先の国の社会保障制度に二重加入し、保険料を負担しなければならないことがあります。また、外国の年金制度に加入した場合に加入期間が短いため、納めた保険料が掛け捨てになってしまうことがあります。
これらの問題を解決するため、社会保険制度の二重加入を防止するとともに、年金加入期間を通算して年金を受けられるようにする社会保障協定を締結している国があります。
協定が発効済の国
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン スロバキア 中華人民共和国 フィンランド共和国 スウェーデン王国 イタリア
(令和6年4月現在)
※対象となる社会保険制度、協定の内容や取扱いについては各国で異なります。
※イギリス、韓国、中華人民共和国については年金加入期間の通算協定はありません。