転入届(他市から豊川市に引越しする方)
更新日:2020年5月28日
※外国人住民の方も同様な手続きが必要です。
パソコン・スマートフォンからの転入届の窓口予約
パソコン・スマートフォンから転入届の窓口予約ができます。
転入届の窓口予約はこちら(外部リンク)
転入の届出はお引越し以降から可能となります。お引越し完了後の日時で、ご予約をお願いいたします。ご予約されていても、当日の混雑状況により、手続きに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
混雑を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
現在の混雑状況が確認できる配信ページはこちら(外部リンク)
届出期間
豊川市に転入をした日から14日以内
(新しい住所に住んでからでないと転入の手続きは出来ません。)
届出場所及び受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
プリオ窓口センター
月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
※土曜・日曜・祝日・プリオビルの休業日・年末年始は受付けておりません。
届出人
本人、世帯主あるいは同一世帯の親族。
※上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 印鑑(認印可。本人もしくは同居の親族の方が手続される場合は不要です。)
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で転出の手続きをすると発行されます。)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書・在留カード等(外国籍の方のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出元市町村で特例転出届の手続をされた方は、転出証明書は必要ありません。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードのパスワードが必要です。この場合届出場所は市役所市民課のみです。
ご不明な点は、お電話等でご確認ください。
その他の手続
住所変更に伴い、別の手続きが必要になる場合があります。
各手続きについては担当課にお問い合わせ下さい。
- 児童手当・児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子育て支援課(89-2133)
- 特別児童扶養手当・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・・・障害福祉課(89-2131)
- 介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護高齢課(89-2173)
- 子ども医療・後期高齢者医療・国民年金・国民健康保険・・・・・・・・・保険年金課(子ども医療・後期高齢者医療89-2164、国民年金89-2177、国民健康保険89-2135)
- 町内会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民協働国際課(89-2165)
- 給水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上下水道部経営課(93-0151)
※上記の手続きの一部は、支所で行っていない業務があります。
また、プリオ窓口センターでは手続き出来ません。
よくある質問
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