軽自動車税について
更新日:2018年12月4日
軽自動車税の概要
軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(例:トラクター、フォークリフト)などを登録されている方に課税される税金です。原動機付自転車や小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の対象です。
軽自動車税には自動車税のような月割課税制度がありません。年度途中(4月2日以降)で登録した軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されませんが、年度途中(4月2日以降)に名義変更や廃車などをしてもその年度の全額が課税されます。
税率
軽自動車税の税率は平成28年度から変わりました。詳しい税率は、下記のページをご覧ください。
名義変更や廃車の届け出はお早めに
軽自動車税は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を登録されている方に課税されます。このため、譲渡、売却、盗難などの理由で現在持っていない車両でも、名義変更や廃車の手続きが済んでいないと、登録の変更が行われず税金が課されます。
まだ、手続きが済んでいない方は、必ず3月中に済ませてください。毎年3月は窓口が大変混雑します。手続きは、お早めに済ませていただくようお願いします。なお、車種によって手続き場所が異なりますので、下記のリンク先でご確認ください。
