■農業集落排水施設使用料

農業集落排水施設使用料は、世帯ごとにかかる均等割に、世帯の人数ごとにかかる人員割を加算して金額が決められています。世帯の人数は、毎年4月1日現在の人数に基づいて算定しています。ただし、人数変更のご連絡をいただいた場合は、連絡をいただいた月の翌月分から変更後の人数で算定します。
月の途中で排水施設の使用を開始・中止等した場合の使用料は、使用日数が15日未満の場合は月額の2分の1、15日以上の場合は1か月分となります。

■新型コロナウィルス感染症への対応について

■使用料

1か月分使用料計算式
(均等割額+人員割額)×消費税率=使用料
※1円未満端数切捨
各地区の使用料は以下のとおりです。

正岡地区

千両地区

一宮東部、西部地区

■使用料の納付方法

農業集落排水施設使用料は、奇数月に2か月分をまとめて納付していただきます。
農業集落排水施設使用料のお支払いは、便利で確実な口座振替をご利用ください。(口座振替依頼書は、市内の金融機関・郵便局にもご用意しています。)
口座振替の詳細についてはこちらから

■こんなときには必ず届出を

下記の事項が生じた場合は、豊川市上下水道窓口センター(0533-93-0151)へすみやかにご連絡ください。使用料を正しく算定するために必要となります。

■問い合わせ

上下水道部 経営課
電話:0533-93-0152
FAX:0533-93-4631



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豊川市役所
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